
2026.04.24 お知らせ
4月は若年層の性暴力被害予防月間です。
性犯罪・性暴力は、重大な人権侵害であり、決して許されません。
4月は、入学・就職等に伴い、若年層の生活環境が大きく変わり、被害に遭うリスクが高まる時期です。相手の同意のない性的な行為は性暴力であり、許されるものではありません。もし、自分が同意していない性的な行為をされたら、それは性暴力です。ひとりで抱え込まずに相談してください。
★性暴力の被害の具体例
デートDV
恋人同士の間で起こる暴力です。身体的な暴力だけではなく、精神的、経済的、性的な暴力があります。「好きだから」「嫌われたくないから」という気持ちが先立って、自分では暴力と気づけないケースがあります。
レイプドラッグ
知らないうちに飲み物や食べ物に睡眠薬などを混ぜられ、意識がもうろうとして抵抗できない間に性暴力の被害に遭うケースが起きています。
痴漢・盗撮
痴漢・盗撮は、重大な犯罪です。
被害に遭われた方、被害を目撃された方は、すぐに通報・相談しましょう。
人身取引(性的サービスや労働の強要等)
「人身取引(性的サービスや労働の強要等)」とは、暴力や脅迫などの手段を用いて、売春や風俗店勤務、労働などを強要される犯罪であり、重大な人権侵害です。
ひとりで抱え込まずに相談してください。

出典:内閣府男女共同参画局ホームページ